化粧品広告|シミ・シワ・たるみ表現について考察

もうすぐ5月。今週末から「母の日」の広告がグンと増えてきましたね。

化粧品をギフトセットで販売するお店では貼りチラシが。

SNSからのお知らせでも、ギフトの告知をよく見かけます。

また、特典つきの広告もちらほら。ᅠ

そこで、薬機法がからんできます。特典やノベルティがある場合は景品表示法にも配慮が必要です。

お母さん世代に贈る化粧品といえば、エイジングケアができるものが多いのではないでしょうか?

シミ、シワ、たるみ

略してSST

3大悩みといわれるこの分野こそ、

薬機法に気を付けなければなりません。

「シミの悩みが〇日で解消」

「シワが薄くなる」

「たるみ改善」

つい言ってしまいがちなフレーズですが、

NGとされる場合と、OKな場合があります。

え?

じゃあどう言い分けるの?

ハイ。

化粧品の種類によって言える表現、言えない表現があります。

そして、「たるみ改善」は、化粧品の効能効果の範囲を超えるためそもそも表現できません。ですが、○○〇〇〇を加えると書くことができる場合があります。

だから、化粧品の効能効果と種類に合わせた表現が必要になります。

じゃあ、さっきの、

「シミの悩みが〇日で解消」

「シワが薄くなる」

「たるみ改善」

これは何て言い換えればいいわけ?

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気になる方は、LINEにメッセージください。

言い換え案をお伝えします。

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https://lin.ee/NjjToyE

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