化粧品広告作りの特訓を受けました!

まるで1000本ノック⁈ 事例が盛りだくさん

先日、薬事法広告研究所が主催の化粧品広告に関するウェビナーに参加しました。

今回は事例集ということで、「ムムッこれは上手い!」と唸らせるような良質な広告をたくさん拝見しました。

化粧品の効能効果の範囲内に収めながらも、心に刺さるキャッチコピーを作るための刺激材料になりましたよ。

事例の多くは大手化粧品メーカー

さすがは大手らしい、インパクトのあるキャッチコピーや説明文がズラリ。

圧巻としか言いようがありません。

一見、薬機法や景品表示法に抵触するかと思わせるような表現も…。ㅤ

ですが、説明文や注釈を読み解くと、効能効果の範囲内できちんと配慮されているものばかり。

これには「さすが!素晴らしい!」の一言しかありません。

大手化粧品会社の場合は、社内に薬機法担当者がいたり、社外の薬機法コンサルタントと契約していたり、弁護士に相談がしやすい環境が整っていたりします。

その一方で、個人サロンなどの個人事業主の方々はどうなのだろう?

薬機法を守った広告がきちんと作られているのだろうか?

店内のポップは薬機法対応している?

営業トークは大丈夫?

などなど、ふとギモンに感じたのは私だけでしょうか???ㅤ

法律を無視していた以前の私を暴露します

今から10年くらい前の話です。

エステサロンに勤めていた頃の私は、「薬機法の存在は知ってはいるけれど、よく解らない」という単純な理由で「見たくないものに蓋をしていた」ことがあります💦

当時はフリーペーパーに広告も出していました。

広告を作る側の人間(私)が、関連法規を”放棄して”広告を作っていたわけです。

法規を放棄・・・チーン💦 

もしかすると、薬機法や景品表示法に違反した表現をしていたかも⁈

今考えると恐ろしいことをしていましたね(汗)

このような私の過去の経験から、ある一つの「想い」が生まれました

「”やっけー”な薬機法を守ったクリーンな広告で、売上アップのお手伝いをしたい!」

「やっけー」とは沖縄の方言で、「厄介」、「面倒」、という意味です。

やっけーだからこそ、敬遠しやすい分野でもあります。

でも、化粧品を販売するためには配慮しつつ、うまく付き合っていく必要があります。

特に、私の住む沖縄県の方々の応援をしたいと思っています。

これは、うちなーびけーん(沖縄ひいき)、地元愛からです(笑)。

そこで、、、

専用のフェイスブックページとインスタグラムを立ち上げました!

その名も、

「薬機法ラボ沖縄」です!

フェイスブック 

https://www.facebook.com/yakkihoulab.okinawa

インスタグラム

https://www.instagram.com/yakkihoulab.okinawa/

作ったばかりで投稿数はまだ少ないですが、このSNSから薬機法やその他の関連情報を発信していくつもりです。

あなたが作った化粧品広告はいかがですか?

化粧品は薬機法の縛りが強いです。そのため化粧品を販売、製造する立場でしたら薬機法から逃れることはできません。

「このキャッチコピー、薬機法に対応している?」

「資料には○○と書いてあるけど、お客様にそのまま伝えていいのかな?」

法律って、ホントにやっけー。難しいですよね・・・。

だから、小さなギモンでも構いません。

薬機法や広告について気になるコトがありましたら、SNSのほうにメッセージくださいね!