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まるで1000本ノック⁈ 事例が盛りだくさん
先日、薬事法広告研究所が主催の化粧品広告に関するウェビナーに参加しました。
今回は事例集ということで、「ムムッこれは上手い!」と唸らせるような良質な広告をたくさん拝見しました。
化粧品の効能効果の範囲内に収めながらも、心に刺さるキャッチコピーを作るための刺激材料になりましたよ。
事例の多くは大手化粧品メーカー
さすがは大手らしい、インパクトのあるキャッチコピーや説明文がズラリ。
圧巻としか言いようがありません。
一見、薬機法や景品表示法に抵触するかと思わせるような表現も…。ㅤ
ですが、説明文や注釈を読み解くと、効能効果の範囲内できちんと配慮されているものばかり。
これには「さすが!素晴らしい!」の一言しかありません。
大手化粧品会社の場合は、社内に薬機法担当者がいたり、社外の薬機法コンサルタントと契約していたり、弁護士に相談がしやすい環境が整っていたりします。
その一方で、個人サロンなどの個人事業主の方々はどうなのだろう?
薬機法を守った広告がきちんと作られているのだろうか?
店内のポップは薬機法対応している?
営業トークは大丈夫?
などなど、ふとギモンに感じたのは私だけでしょうか???ㅤ
法律を無視していた以前の私を暴露します
今から10年くらい前の話です。
エステサロンに勤めていた頃の私は、「薬機法の存在は知ってはいるけれど、よく解らない」という単純な理由で「見たくないものに蓋をしていた」ことがあります💦
当時はフリーペーパーに広告も出していました。
広告を作る側の人間(私)が、関連法規を”放棄して”広告を作っていたわけです。
法規を放棄・・・チーン💦
もしかすると、薬機法や景品表示法に違反した表現をしていたかも⁈
今考えると恐ろしいことをしていましたね(汗)
このような私の過去の経験から、ある一つの「想い」が生まれました
「”やっけー”な薬機法を守ったクリーンな広告で、売上アップのお手伝いをしたい!」
「やっけー」とは沖縄の方言で、「厄介」、「面倒」、という意味です。
やっけーだからこそ、敬遠しやすい分野でもあります。
でも、化粧品を販売するためには配慮しつつ、うまく付き合っていく必要があります。
特に、私の住む沖縄県の方々の応援をしたいと思っています。
これは、うちなーびけーん(沖縄ひいき)、地元愛からです(笑)。
そこで、、、
専用のフェイスブックページとインスタグラムを立ち上げました!
その名も、
「薬機法ラボ沖縄」です!
フェイスブック
↓
https://www.facebook.com/yakkihoulab.okinawa
インスタグラム
↓
https://www.instagram.com/yakkihoulab.okinawa/
作ったばかりで投稿数はまだ少ないですが、このSNSから薬機法やその他の関連情報を発信していくつもりです。
あなたが作った化粧品広告はいかがですか?
化粧品は薬機法の縛りが強いです。そのため化粧品を販売、製造する立場でしたら薬機法から逃れることはできません。
「このキャッチコピー、薬機法に対応している?」
「資料には○○と書いてあるけど、お客様にそのまま伝えていいのかな?」
法律って、ホントにやっけー。難しいですよね・・・。
だから、小さなギモンでも構いません。
薬機法や広告について気になるコトがありましたら、SNSのほうにメッセージくださいね!

