ㅤ
○○すると薬機法に触れる可能性があります
薬機法は本来、医薬品や化粧品、医療機器などが対象の法律です。
じゃあ、健康器具や食べ物は対象外なのにどうして?
ハイ。実は・・・
カラクリがあるのですーっ! なんてね(笑)
それは、ㅤ
薬機法に“踏み込む”ような表現をすると、薬機法違反になる可能性があるということです!!!
ひょえ~( ゚Д゚)
つまり、
✕「踏み込む」。
〇「踏み込まない」。
です。
気をつけましょう。ㅤ
具体例➀ 医療機器ではない雑貨の場合
「これを使うと○○症状が良くなりますよ。ドロドロ血がサラサラになって医者いらずの健康体になります」
解説
医療機器ではないもの(雑貨)を、医療機器であると勘違い(誤認)させるような表現はNGです。
世の中、たくさんの健康器具やグッズがありますよね。そのような商品の中で、医療機器として認定されていないものは基本的には雑貨扱いになります。
あなたが取り扱っている商品は医療機器ですか?そうではないものですか?
でも、メーカーさんの資料には臨床試験で〇〇症状に効果があると書かれていますけど?
ハイ。試験でそのような結果が出たとしても、お客様にお話しするときは注意が必要です。
メーカーさんの資料はだいたい「社外秘」のものが多いです。
販売者側が薬機法を理解しているという前提で、あえて薬機法に配慮ぜずに説明文を書いている場合もあります。
ですから、お客様にはお客様向けに作られた販促物(パンフレットなど)を見せるようにしましょう。また上記の理由から、「社外秘」資料を店内に展示することも注意が必要です。
また、薬機法ではなく景品表示法の観点から「消費者に誤解を与えた」と行政に判断される場合もあります(優良誤認)。
具体例② 食品の場合
「食後にこの○○エキスを一回○○ml、一日〇回飲んでください」
解説
食品は医薬品ではありません。薬のような摂り方の説明はNGとされています。
あーっ、脳みそがアップアップしてきたぞ💦
ハイ。あともうひと踏ん張り(笑)
まとめますと、ㅤ
雑貨や食品の場合、薬機法の範囲に「踏み込まない」。
かつ、景品表示法は「守る」ことを意識してくださいね。
特に、オーバートーク(虚偽誇大表現)には気をつけましょう。
お疲れ様でした~☆彡
参考:東京都福祉保健局令和4年度 医薬品等広告講習会 資料